業務分野については、原則第2希望まで応募可能としますが、希望業務が3つ以上ある場合も、応募可能としています。
京丹後市職員服務規程第3条(服務の原則)により、「職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。」と規定されており、地方自治体の公務員としてふさわしい言動に努めなければなりません。また、京丹後市まちづくり基本条例に基づき、職員は、自らも地域社会の一員であることを認識するとともに、市民と協働してまちづくりの推進に努めなければなりません。
副業を行う場合は、地方公務員法第38条第1項の規定に基づく京丹後市職員服務規程第25条第1項により、事前に「兼業許可申請書」の提出が必要です(申請には兼業先の情報が必要)。なお、
①兼業による心身の著しい疲弊のため職務の能率に悪影響を与える
②兼業先と利害関係があるため職務の公正を確保できない
③報酬が社会通念上相当と認められる程度を超えるため公務の信用を損ねる
といったことに該当する場合、副業(兼業)は許可されません。
週3~4日勤務とし、ただし、週2日勤務も相談に応じます。 勤務日数は、応募者の希望を踏まえ、各担当部局との調整により決定します。
社会保険( 健康保険・ 厚生年金)、雇用保険、労災保険に加入することになります。ただし、社会保険、雇用保険については、勤務時間が20時間以上の場合に加入します。
市役所でもご相談をお受けしますし、移住に関するアドバイス・助言をいただける団体が京丹後市内にあります。まずは、お気軽にご連絡ください。
丹後暮らし探求舎 HP:https://tankura.com/
京丹後市移住支援サイト:https://www.city.kyotango.lg.jp/ijushien/index.html
特に服装の取り決めは設けておりません。
変更をご希望される時点で、その理由や担当業務の状況なども踏まえ、協議相談を行ったうえで判断します。
基本的には10月1日採用ですが、応募者の方々のご都合もあると思いますので、例えば11月1日採用ということも相談させていただきます。