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京丹後市ふるさと創生職員採用サイト

次の働き方を、次のふるさとで

お知らせ

ふるさと創生職員についてのお知らせ

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美しい海と山を望む京丹後市で、副業が可能な正規職員「ふるさと創生職員」の採用を行います。京丹後市には豊かな自然や食、歴史、文化などたくさんの魅力があります。一方で、人口減少や少子高齢化、急速な情報化の進展など、時代の変化に伴うさまざまな課題もあります。

自身が持つ知識、経験及び専門性を活かして、複雑・高度化する地域の行政課題に取り組み、副業も行うなかで、次のキャリアや暮らしを考えることができます。
 
京丹後市で、自分らしいキャリアや暮らしを探求しませんか?

京丹後で考える
3年後の自分

メッセージ

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京丹後市に帰ってきたい、地方での暮らしと仕事をしたいと考えている方々の受け皿、そして、新たな任用形態の一つ、さらには、U・Iターンの活性化、移住定住につなげることを目的に、「ふるさと創生職員制度」を令和2年度に創設しました。

「ふるさと創生職員」は、市役所で週3~4日働き、残りの時間を使って副業が可能です。地域で仕事を見つける人、リモートワークで都市部等企業の仕事をしている人もいます。原則3年の任期の中で、次のキャリアや暮らしに向けた新たな仕事づくりにも挑戦できます。

3年後のキャリアに向けて

働く環境

ふるさと創生職員について

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市役所で週3〜4日働き、残りの時間で副業をするなど、3年後の自分づくりに向けて、仕事と暮らしの両立を実現できます。

市役所での仕事、副業や暮らし方、3年後のプランについて、現在、働いている方々にお話を伺いました。

働く人

ふるさと創生職員として働く人

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選考について

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選考について

  • 業務分野については、原則第2希望まで応募可能としますが、希望業務が3つ以上ある場合も、応募可能としています。

  • 京丹後市職員服務規程第3条(服務の原則)により、「職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。」と規定されており、地方自治体の公務員としてふさわしい言動に努めなければなりません。また、京丹後市まちづくり基本条例に基づき、職員は、自らも地域社会の一員であることを認識するとともに、市民と協働してまちづくりの推進に努めなければなりません。

  • 副業を行う場合は、地方公務員法第38条第1項の規定に基づく京丹後市職員服務規程第25条第1項により、事前に「兼業許可申請書」を提出し許可を受ける必要があります(申請には兼業先の情報が必要)。

    なお、

     ①兼業による心身の著しい疲弊のため職務の能率に悪影響を与える

     ②兼業先と利害関係があるため職務の公正を確保できない

     ③報酬が社会通念上相当と認められる程度を超えるため公務の信用を損ねる

    といったことに該当する場合、副業(兼業)は許可されません。

  • 週3~4日勤務とし、ただし、週2日勤務も相談に応じます。 勤務日数は、応募者の希望を踏まえ、各担当部局との調整により決定します。

  • 社会保険( 健康保険・ 厚生年金)、雇用保険、労災保険に加入することになります。ただし、社会保険、雇用保険については、勤務時間が20時間以上の場合に加入します。

  • 市役所でもご相談をお受けしますし、移住に関するアドバイス・助言をいただける団体が京丹後市内にあります。まずは、お気軽にご連絡ください。

     

    丹後暮らし探求舎 HP:https://tankura.com/

    京丹後市移住支援サイト:https://www.city.kyotango.lg.jp/ijushien/index.html

  • 特に服装の取り決めは設けておりません。

  • 変更をご希望される時点で、その理由や担当業務の状況なども踏まえ、協議相談を行ったうえで判断します。

  • 基本的には11月1日採用ですが、応募者の方々のご都合もあると思いますので、例えば12月1日採用ということも相談いただけます。

Q&A

ふるさと創生職員についてのQ&A

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